
自宅近くにあるT路交差点での赤信号で前の車・・・・・
信号機のある交差点での「停止線」に関する道路交通法の条文と罰則規定
信号機のある交差点での「停止線」に関する道路交通法の条文と罰則規定は、以下の通りです。
条文
- 道路交通法第4条(交通の安全と秩序の維持)
- 「車両は、道路標識、道路標示及び信号機の表示に従わなければならない。」
- 道路交通法第17条(通行区分)
- 「車両は、道路標識若しくは道路標示、又は信号機の表示する通行区分に従い、かつ、他の車両、路面電車若しくは歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。」
罰則規定
- 道路交通法第119条
- 上記の条文に違反した場合、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

この車が「特別」なのではなく、街中ではしょっちゅう見かけますよね。
おそらく、もう「習慣」となってしまい、「停止線」と言う意味が分からないのでしょう。
で、だいたいこのような「停車」するドライバーは、普通の「一時停止」もまともに止まらなく、「止まったつもり」でそのまま通り過ぎるのではないかと思います。
「一時停止」は法律だから「守る」のではなく、見通しが悪く「事故につながる発生率が高い」から一時停止にもしていると私は思います。
「若葉」の方は、特にこのような運転は真似をしないでほしいものです。
といっても、免許証を取得したとたん「教習所での講習」を忘れて運転する人も多いですけど。
最後に車体の「後方」をよく見てください。
「Babu in Car」のシールが・・・・・周りに強調する前に、自分がしっかり自分の子供を守る運転をしてほしいものです。
因みに私は、この「Baby in Car」や「赤ちゃんが乗っています」のシールを貼っている車には知被きません。
それは「赤ちゃんが乗っているから」ではなく「貼っている運転程危険な運転をしている」からです。